財産分与について佐久市の長野離婚協議書作成相談サポートが解説

 

財産分与の基本的な意味は、結婚生活の中で夫婦が協力して築き上げた財産を分け合うとことです。
これを清算的財産分与といいます。

その他、財産分与には下記の意味もあります。

◇扶養的財産分与 ・・・離婚後、経済的に不安を抱える側に、もう一方が生活費を援助する財産分与
◇慰謝料的財産分与 ・・慰謝料の意味を含めた財産分与
◇婚姻費用の清算 ・・・未払いの婚姻費用(別居中の生活費)を清算する財産分与

財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
話し合いで決まらない場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。

なお、財産分与の請求期限は離婚後から2年以内となります。
この間に裁判所に申し出なければ請求ができなくなります。

財産分与の対象

財産分与の対象となる財産は下記のとおりです。

対象となるもの 【結婚生活の中で夫婦が協力して築いた全ての共有財産】

現金
預貯金 (ただし、結婚前からお互いが貯めてもっていた預貯金は対象外)
有価証券 (株券、国債など)、投資信託
保険・保険金
不動産 (土地、建物)

自家用車、家財道具、高価なアクセサリー

退職金 (すでに支給された退職金や支給されることが確定している場合)

これらは夫の名義になっていたとしても、妻の協力があって取得できた財産ですので、財産分与の対象となります。
また、 住宅ローンなど夫婦が共同生活をする中で生じた借金も、財産分与の対象になりますので注意が必要です。

反対に、対象とならないものをみてみましょう。

対象とならないもの 【それぞれの固有財産】

結婚前にそれぞれが蓄えた預貯金
日常的に単独で使っているもの (洋服など)
婚姻中に父母などから贈与された財産や相続した財産
結婚前の借金、婚姻生活にまったく関係のない借金(ギャンブルでの借金)

なお、財産分与の割合はお互いに折半するということではなく、財産を築くうえで夫と妻がどれだけ貢献したかによって決まります。

◇財産形成への貢献度(目安)

・共稼ぎ夫婦の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50%が原則
・夫婦で事業に従事している場合 ・・・・・・・・・・・・・50%くらい
・専業主婦の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30~50%の範囲内

長野離婚協議書作成相談サポートでは、財産分与についての離婚相談から離婚協議書の作成までサポートしております。
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