離婚相談
夫婦の問題はさまざまです。
夫婦関係を修復したい
離婚したいけど迷っている
離婚後の生活が不安….
など夫婦関係に問題を抱えたご相談者様の家庭状況や精神状態、心のケアも含め、ご相談者様がご自身で答えを導き出せるようにサポートさせていただきます。
一時の感情だけで離婚してしまい、離婚後に大変苦労する方もいらっしゃいます。
後悔しないためにも、専門家に相談をすることで、今ある不安を安心に変えましょう。
離婚協議書作成サポート
離婚協議書とは、協議離婚をする際に養育費や慰謝料、財産分与などの取り決めを文書にしたものです。
離婚の話し合いにおいて何より大切なことは、夫婦間での取り決めについて、後々の紛争を防ぐために「書面」に残すことです。
「書面」に残していなかったため、養育費の支払いが滞るなどの問題に直面する方が増えています。
また、金銭的な取り決めがある場合、「書面」に残すだけではなく、強制執行できる「公正証書」にしておくことが重要です。
「離婚協議書」は、将来相手が養育費などの金銭的な支払いを滞らせた場合に、相手の財産や給料等を差し押さえるために、面倒な手続きを経る必要があります。
その点、「公正証書」にしておけば相手の財産に裁判所を通さず直接執行することができるという執行力と証拠力がありますので、面倒な手続きを経ることなく相手の財産や給料等を差し押さえることができます。
長野離婚協議書作成相談サポートでは、法的効力のある「書面」の作成代行をメインに行っております。
離婚協議書・公正証書をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
養育費請求サポート
養育費とは、未成熟の子ども(経済的・社会的に自立していない子ども)が自立するまでに要する費用のことで、衣・食・住に必要な費用だけでなく、教育費や医療費なども含まれます。
離婚の際、養育費について相手と取り決めをしておくのが一般的ですが,
離婚を急いでしまった場合
離婚当時、相手と関わりたくなかった場合
など、養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもあるかと思います。
そのような場合、離婚成立後でも相手方に対して、養育費の支払請求をすることができます。
仮に、「養育費はいらない」といって養育費の請求権を一旦放棄したとしても、後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。
また、養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。
長野離婚協議書作成相談サポートでは、現在、養育費を受け取っていない方へ、養育費請求サポートを行っております。
養育費の請求をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。