親権

親権とは、親が未成年の子を一人前の社会人に育てる権利と義務のことをいいます。

親権には「身上監護権」「財産管理権」の2つがあります。

◇身上監護権 ・・・未成年の子の身の回りの世話、しつけ、教育をする権利と義務
◇財産管理権 ・・・未成年の子の財産を管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利

婚姻中の場合の親権は父と母が共同して行いますが、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つことになるため、未成年の子供がいる場合は親権者を決めなければ離婚することができず、原則として、子供を引き取った親が親権者として2つの権利と義務を行使することになります。

 


①親権者の決め方

 

どちらが親権者になるのかは、まず、夫婦の話し合いによって決められます。
親権者を決める際のポイントとしては、お互いの気持ちを主張するだけでなく、「どちらと暮らすほうが子供にとって幸せか 」ということを考えて親権者を決めることが大切です。

夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停や審判を申し立て、そこで親権者を決定します。
家庭裁判所では、「子供の利益」を最優先に親権者が決定されます。
子供の年齢、子供の意思、生活環境、経済状態などを考慮して親権者が指定されるのです。

家庭裁判所での親権者の決定には、子どもの年齢が大きく関係します。

父母のどちらが親権者になることが多いのかを比較すると、母親が親権者に指定された件数が約90%、父親が指定された件数が約10%と、母親が親権者になることが多いようです。【平成18年度 司法統計より】

また、複数の子供がいる場合で未成年の子供が2人以上いるときは、一方の親が全員の親権者になるのが原則とされています。

 


②離婚後の親権者の変更

 

離婚後に親権者を変更したい場合は、家庭裁判所に「親権者変更の調停または審判の申し立て」をする必要があります。

親権者の変更が認められるのは、「親権者が病気になり子供の世話ができなくなった」など、子供を養育する環境が悪くなった場合に限られます。

 

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監護権

「子供の親権をどちらが持つか」でもめてしまった場合の解決策として、「親権者のほかに監護者を決める」という方法があります。

親権は上記「親権」で解説したように、「身上監護権」と「財産管理権」の2つからできていますが、監護者は親権の一部である「身上監護権」のみを行使できます。

つまり、親権者になれなくても監護者として子供を引き取り身の回りの世話や教育、しつけをすることができるのです。

ただし、「親権者のほかに監護権者をきめる」という解決策は、お互いの権利・義務が複雑になりトラブルが起きやすいことから、実際に利用されるケースは多くありません。

 

 

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