面会交流権とは
面会交流権とは、離婚後に子供と一緒に暮らしていない親が子供と交流する権利です。
子供と交流する方法は、面会、電話、手紙を交換するなど様々です。
面会交流権については、まず、夫婦の話し合いによって決められます。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いをします。
面会交流権では、次のようなことを決めます。
年または月に何回会うのか?
会う時間や場所はどうするか?
宿泊を認めるかどうか
学校などの行事に参加できるかどうか
電話や手紙などを認めるかどうか
面会時に親権者(または監護者)が立ち会うかどうか
では、面会交流権はだれの権利なのでしょう?
子供を引きとった親は、「別れた夫や妻に子供を会わせたくない」と思う方が多いようです。
やっとの思いで離婚したのですから、そう思うのも無理はありません。
しかし、面会交流権は子供に会うための親の権利だけではなく、離れて暮らす親に会うための子どもの権利でもあります。
また、一緒に暮らしていない親と会うことは、異性の親では話しにくいことを相談したり、別居している親も自分に愛情があることを実感できるなど、子供の健全な成長にとって大きな効果があります。
両親が離婚したとしても、子供にとってはどちらも大切な親です。
面会交流について決めるときは、子供にとって望ましい親子の関係をつくれるように慎重に考えて決めましょう。
面会交流権の制限
面会をすることで、かえって子どもの成長に悪影響をおよぼすようなケースでは、相手に対して面会交流の制限や拒否をすることができます。
面会交流の制限や拒否をすることができるのは次のような場合です。
子どもが相手と会うことを嫌がっている
子どもに暴力をふるう
子どもが相手に会うことで精神的に不安定になる
連れ去りのおそれがある
面会の拒否を申し入れても相手が納得しない場合は、家庭裁判所に面会交流拒否の調停を申し立てることができます。