慰謝料とは、不倫や暴力などによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
離婚する際は、慰謝料を必ずもらえると思っている方もいますが、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。
性格の不一致やお互いに離婚の原因がある場合には慰謝料の請求はできません。
<慰謝料請求できる主なケース>
相手の不貞行為(不倫) (不貞行為とは肉体関係があることを指します)
相手の暴力 (暴言などによる精神的な暴力も含みます)
生活費を渡さない
性交渉の拒否、不能
相手側の一方的な離婚の申し入れ
<慰謝料請求できない主なケース>
性格の不一致
お互いに離婚の原因がある
信仰上の対立
強度の精神病
慰謝料は夫婦の話し合いで決めるのが原則ですが、話し合いがまとまらない時は調停や裁判で決めてもらうことになります。
また、慰謝料が請求できるのは離婚の成立から3年以内となっています。
慰謝料の相場
慰謝料は、精神的な苦痛を金銭で評価するものです。
苦痛に対する感じ方は一人ひとり違いますので、慰謝料の金額について明確な基準はありませんが、一般的な相場として100万円~300万円程度が慰謝料の相場となります。
慰謝料の額を決める際は、次のことを考慮して決定されます。
不倫期間が長い場合や不倫相手との間に子供まで作った場合は増額される
◇精神的な苦痛の程度
心労によって病気になった場合は増額される
◇婚姻期間
婚姻期間が長いほど高額になる
◇慰謝料を支払う人の経済力
相手の社会的地位が高い場合や資産家の場合は高額になる
◇慰謝料を請求する人の生活力
請求者が専業主婦っだたり、収入が低い女性の場合は増額される
◇その他
財産分与の額、子供の人数や年齢など
早く離婚したいという思いから、「離婚さえできれば、お金なんかいらない」という方がいます。
しかし、離婚後の生活はけっして楽なものではありません。
慰謝料について一時的な感情で決めるのではなく、離婚後の生活のために払ってもらえるものはきちんと払ってもらうことが大切です。
慰謝料について夫婦の合意ができたら、後々のトラブルを防ぐためにも離婚協議書を作成することをお勧めします。
長野離婚協議書作成相談サポートでは、慰謝料についての離婚相談から離婚協議書の作成までサポートしております。
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