離婚後の姓と戸籍を佐久市の長野離婚協議書作成相談サポートが解説

 

離婚した後に、旧姓に戻るか、婚姻中の姓を続けて名乗るかは大きな問題の一つです。

基本的には「復氏」といって、離婚が成立すると婚姻により姓を変えていた方は、婚姻前の姓にもどることになっています。

とはいっても、「仕事の関係上、婚姻中の姓で通したい」など、さまざな事情で姓を変えたくないということもあるでしょう。

では、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?

結婚によって姓を変更した側は、離婚によって結婚前の名前に戻るのが原則です。

たとえば、山下花子さんが中田太郎さんと結婚して中田花子さんになった場合、離婚すると通常は中田花子さんから山下花子さんに戻ります。

しかし、

「離婚したことを周囲の人に知られたくない」
「仕事の関係上、婚姻中の名前で通したい」

などの事情がある場合は、婚姻中の姓を名乗りたいという方もいることでしょう。

このような場合、離婚の際に称していた氏を使用することもできます。
離婚の際に称していた氏を使用するためには、次の「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出

「離婚の際に称していた氏を称する届」は、簡単にいうと「離婚しても旧姓に戻りません」という宣言書のことであり、次のように提出します。

【書類を提出する人】

離婚によって名前がもとに戻る人(一般的には女性が多いですね)

【提出場所】

○名前がもとに戻る人の住所地の役所(住民票がとれる役所)
○名前がもとに戻る人の本籍地(住民票のある場所とは違うこともあります)

【届出期間】

離婚の日から3ヶ月以内 (期限に注意!)

【持っていくもの】

○印鑑(認印)
○戸籍謄本1通(本籍地の役所以外に届出をする場合)
○国民健康保険証(加入者のみ)
○身分証明書

【注意!】

一度この宣言書を出すと簡単には旧姓に戻すことはできません。

いったん宣言書を出したら旧姓に戻すのは大変です。旧姓が良いのか、婚姻中の姓が良いのか慎重に検討してください。

 

 

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