多くの方が、離婚届を書くのは初めてだと思います。
ここでは離婚届の書き間違えや記入漏れがないように、離婚届の書き方と提出の仕方を説明いたします。
■準備するもの・・・戸籍謄本
※必ず戸籍謄本を目の前に置きながら書き始めましょう。
記載事項
①氏名
離婚前の氏名を記入します。(現在の氏名)
戸籍に記載されている氏名を正しく記入してください。(漢字に注意!)
②生年月日
生年月日の欄は西暦で記入しないこと。
必ず漢字で昭和なら「昭和」、平成なら「平成」と記入しましょう。
(S○○年とかT○○年は駄目です)
③住所
現在、住所登録している住所(住民票のあるところ)を記載します。
④本籍
離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに記入します。
筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番最初に出てくる人の名前を記入します。
⑤父母の氏名
自分達それぞれの父母の氏名を記入します。
ご両親がお亡くなりになられていても記入してください。
ご両親が婚姻中なら、母の氏は記入する必要はありません。
※続き柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄に関しては、戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。
⑥離婚の種類
離婚の種類にチェック(レ)を記入します。
裁判所を利用して離婚をした場合、日付欄には裁判所からの判決書(審判書)に記載されている日付を記入してください。
⑦婚姻前の氏に戻る者の本籍
戸籍の筆頭者でない者について記入します。
元の戸籍に戻るか、本人だけで新しく戸籍を作るか選択してください。
原則、離婚届を出すということは婚姻前の氏に戻るということになります。
※元の戸籍がすでに除籍になっている場合は、元に戻れる戸籍が存在しませんので、一人で新しい戸籍を作ることになります。
⑧未成年の子の氏名
未成年の子がいる場合は、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。
⑨同居の期間
夫婦の同居期間を記入してください。
⑩別居する前の住所
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。
(別居していないのなら空欄で結構です)
⑪別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
当てはまる欄にチェック(レ)して下さい。
⑫その他
追記することが特にあれば記入してください。
何もなければ空欄で結構です。
⑬届出人 署名押印
協議離婚の際は夫・妻それぞれが署名し押印してください。
※必ず自署(婚姻中の氏で)
※印鑑は認印(三文判)で結構です。
⑭証人
協議離婚の場合のみ、証人が必要になります。
証人となれる条件は満20歳以上の成人です。
必ず証人本人に自筆で記入してもらってください。
外国人の方でも結構です。
印鑑も必ず忘れずに本人に押してもらいましょう。
自分達で証人に成りすまし、証人の欄に記入・ 押印するのは許されません。
離婚届を出すときのポイントは、以下の4つです。
Point
1.婚姻届を出すところは?
a.夫妻の本籍地(戸籍があるところ)の市町村役場
b.住民票のある市町村役場
c.所在地(今いるところ)の市町村役場
※ b.と c.の場合は戸籍謄本が必要です。
2.離婚届は夫婦2人でそろって提出しなければならないの?
離婚届は夫婦で提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を持って役所に行けば大丈夫です。
そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書を必ず持っていきましょう。
3.夫婦とも忙しくて離婚届を持っていけない!
そんなときは離婚届を郵送で提出しましょう。
郵送先は本籍地のある役場です。
郵送で離婚届を提出した場合は、必ず受理されたかどうか確認しましょう。
4.離婚届を郵送で出すときのコツ
郵送で離婚届を出すときに同時に離婚届後の戸籍をとってしまいましょう。
離婚届を入れた封筒に返信用封筒(82円切手を貼る)と定額小為替(戸籍代・郵便局で購入できます)を同封して「離婚後の戸籍を請求」と書いて送りましょう。