離婚の種類を佐久市の長野離婚協議書作成相談サポートが解説

 

最近、離婚を考えはじめた。けれども・・・

離婚するためには何が必要?
どうすれば離婚することができるの?
そもそも、私は離婚することができるの?

というように、離婚に向けて何をどうすればよいのか、よく分からないという方のために、まずは、「離婚に関する基礎知識」を数回にわたり、お伝えしていきたいと思います。

このページでは、離婚の種類と特徴」について説明いたします。

 

①協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚することに合意し、離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば成立します。   簡単な手続きで離婚できますが、 親権・面接交渉・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件をしっかり決め、その取り決めを離婚協議書にしておくなどの対策を取っておかないと、離婚後のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

離婚の約90%が協議離婚です。

②調停離婚

夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚について話し合うことになります。

これを調停といいます。

調停では、調停委員2名と家事審判官1名からなる調停委員会を交えて話し合います。
調停委員2名とのやりとりは、夫婦別々に行われるのが原則です。
調停は、1月に1回くらいのペースで開かれ、離婚問題の解決を目ざします。
離婚の約8%が調停離婚です。

③審判離婚

家庭裁判所の調停で離婚の合意に至らなかった場合でも、裁判所が夫婦にとって離婚することが望ましいと判断すれば、調停にかわって離婚の審判が下され審判離婚が成立します。

しかし、夫婦の一方が審判に不服を申し立てれば離婚は成立しませんので、審判離婚になるケースはほとんどありません。

④裁判離婚

協議離婚、調停、審判でも離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。

最終的に「離婚することが妥当である」と判断されれば、強制的に離婚が成立しますが、裁判で離婚が認められるには、民法で定める5つの離婚原因のうち1つ以上にあてはまる必要があります。
離婚の約1%が裁判離婚です。

⑤認諾離婚(ニンダクリコン)

離婚裁判の途中でも、「離婚訴訟を起こされた側」が「離婚訴訟を起こした側」の主張を全面的に受け入れることによって「認諾調書」が作成され離婚が成立します。

⑥和解離婚

離婚裁判の途中でも、お互いに納得できる条件で合意ができた場合は、和解で解決することがあります。この場合は和解が成立します。

以上、離婚の種類は6つあります。①の「協議離婚」と②の「調停離婚」で、離婚全体の約99%を占めています。
特に、①の「協議離婚」は、離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば成立しますので、最も利用されています。

しかし、「協議離婚」をするにあたっては、慰謝料、親権や養育費などの離婚条件をしっかりと決め、その取り決めを離婚協議書にしておくなどの対策を取っておかないと、後々のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

「相手と顔を合わせたくない・・・」
「感情的になって、話がなかなかまとまらない・・・」

と相手と話し合いをしないまま、離婚してしまう方も少なくありませんが、少しでも将来に不安を残さないよう、しっかり準備されることをお勧めします。

 

 

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