親子で同じ姓と戸籍にする方法を佐久の長野離婚協議書作成相談サポートが解説

 

あなたも「離婚をしたので旧姓に戻った」という話を聞いたことがあるのではないでしょうか?

ここでは、離婚した後の姓(名字)や戸籍のこと、子供の姓(名字)や戸籍のことをお伝えします。

母親と子供の名字(姓)は別々になる?

結婚している間、夫婦とその子供は、夫・妻・子でひとつの戸籍に入っています。

離婚すると筆頭者でない側(結婚で姓を変更した側)が別の戸籍に入り、姓(名字)も旧姓に戻ることになります。
たとえば、夫が筆頭者だった場合、元夫・子の戸籍と元妻の戸籍の2つの戸籍になり、元妻は旧姓に戻ります。

ここで問題になるのが、母親が親権者となって子供を育てるケースです。

なぜなら、実際に子供を育てるのは母親なのに、子供は元夫の戸籍に入ったままで、しかも、子供の姓(名字)と母親の姓(名字)が別々になってしまうからです。

では、子供を母親と同じ戸籍にし、姓(名字)も母親と同じにするにはどうすればいいのでしょうか?

それには、次の2つの手続が必要になります。

1.「子の氏の変更許可申立書」の家庭裁判所への提出
2.「入籍届」の役所への提出

つまり、家庭裁判所から子供の氏(名字)を変更する許可をもらい、その後、役所(市町村役場)で子供を母親の戸籍に入れる手続をするのです。

この2つの手続きによって、子供と母親を同じ姓(名字)と戸籍にすることができます。

1.「子の氏の変更許可申立書」の提出

【提出する人】

離婚届を提出する際に選択した親権者
(親権者を父とした場合は父(夫)が届出人となります。(裁判所・役所のどちらも)

【裁判所へ持っていくもの】

○子の氏の変更申立書
○子の父の戸籍謄本と母の戸籍謄本
○入籍届
○印鑑
○身分証明書

2.「入籍届」の提出

【提出する人】

離婚届を提出する際に選択した親権者

【提出する場所】

届出人の所在地(住んでいる場所)または本籍地の役所

【提出期限】

入籍する日(期限などはありません)

【持っていくもの】

○入籍届
○本籍地以外の役所に届出をする場合は戸籍謄本1通
○家庭裁判所の変更許可の審判書
○届出人の印(認印)
○身分証明書

 

 

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