あなたも「離婚をしたので旧姓に戻った」という話を聞いたことがあるのではないでしょうか?
ここでは、離婚した後の姓(名字)や戸籍のこと、子供の姓(名字)や戸籍のことをお伝えします。
母親と子供の名字(姓)は別々になる?
結婚している間、夫婦とその子供は、夫・妻・子でひとつの戸籍に入っています。
離婚すると筆頭者でない側(結婚で姓を変更した側)が別の戸籍に入り、姓(名字)も旧姓に戻ることになります。
たとえば、夫が筆頭者だった場合、元夫・子の戸籍と元妻の戸籍の2つの戸籍になり、元妻は旧姓に戻ります。
ここで問題になるのが、母親が親権者となって子供を育てるケースです。
なぜなら、実際に子供を育てるのは母親なのに、子供は元夫の戸籍に入ったままで、しかも、子供の姓(名字)と母親の姓(名字)が別々になってしまうからです。
では、子供を母親と同じ戸籍にし、姓(名字)も母親と同じにするにはどうすればいいのでしょうか?
それには、次の2つの手続が必要になります。
1.「子の氏の変更許可申立書」の家庭裁判所への提出
2.「入籍届」の役所への提出
つまり、家庭裁判所から子供の氏(名字)を変更する許可をもらい、その後、役所(市町村役場)で子供を母親の戸籍に入れる手続をするのです。
この2つの手続きによって、子供と母親を同じ姓(名字)と戸籍にすることができます。
1.「子の氏の変更許可申立書」の提出
【提出する人】
離婚届を提出する際に選択した親権者
(親権者を父とした場合は父(夫)が届出人となります。(裁判所・役所のどちらも)
【裁判所へ持っていくもの】
○子の氏の変更申立書
○子の父の戸籍謄本と母の戸籍謄本
○入籍届
○印鑑
○身分証明書
2.「入籍届」の提出
【提出する人】
離婚届を提出する際に選択した親権者
【提出する場所】
届出人の所在地(住んでいる場所)または本籍地の役所
【提出期限】
入籍する日(期限などはありません)
【持っていくもの】
○入籍届
○本籍地以外の役所に届出をする場合は戸籍謄本1通
○家庭裁判所の変更許可の審判書
○届出人の印(認印)
○身分証明書